不動産・建築用語集

  • 総合設計制度

    敷地内に公開空地を設置するなど、市街地の環境整備に貢献する良好な建築計画に対して、容積率などの制限を超えた設計を許可する制度

  • 造成地

    その土地に建設される住宅等の環境・機能を整えるために、必要な工事を施した土地のこと。造成には、土地の状況に応じて、埋め立て・切土・盛土・地盤の改良などの方法がある。

  • 贈与税

    資産を無償で贈与された時、110万円を超えた分に対してかかる税金のこと。

  • 贈与税

    財産を贈与(贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産、死因贈与財産は含まない)により取得した個人、または人格なき社団もしくは公益団体で公益に使用しない場合には、評価額が60万円を超えていると、翌年の3月15日までに住所地の税務署に申告納税をする。このほか特例があり、贈与額の2,000万円配偶者控除、1,200万円住宅取得資金贈与特例、農地贈与税の納税猶予制度がある。なお、10万円を超える税額で一時に金銭納付が困難な場合には、担保を供し申請書を提出して5年間の延納を申請できる。

  • 贈与税特別控除

    贈与税の基礎控除は60万円であるが、次のような特別控除の制度がある。①婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または金銭の贈与を受けた者が、その居住用不動産または金銭で取得した居住用不動産を翌年3月15日までに居住の用に供し、かつその後引き続いて居住の用に供する見込みである場合には、基礎控除に加えて課税価格から2,000万円の控除ができる(贈与税の配偶者控除。相続税法21条の6)。②合計所得金額が1,200万円以下の者が、自己の父母または祖父母から一定要件の下に住宅取得資金の贈与を受けた場合は、300万円までは非課税となり1,200万円までは税額が軽減される(親子間等の住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例。租税特別措置法70条の3)。

  • 底地

    借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。

  • 素地(そじ)

    手を加えて仕上げるもととなるもの。したじ。転じて、開発行為において、宅地造成工事前の対象用地、または取得対象用地をいう。

  • ソーラーシステム

    太陽熱を利用して、冷暖房や給湯、発電などを行う設備・装置。

  • 損害賠償

    契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補することをいう(民法415条、709条)。金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、722条1項)が、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。賠償されるのは財産上の損害が通例であるが、生命、身体、自由等の侵害にあっては精神的損害(慰謝料)も請求できる(同法710条、711条)。賠償額は、原則としてその加害行為(債務不履行)によって通常生すべき(相当因果関係のある)損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、または予見可能であったときは賠償の対象となる(同法416条)。損害賠償請求権は、不法行為では加害者および損害を知ったときから3年、債務不履行では権利発生から10年で時効消滅する。