不動産・建築用語集

  • 空中権(地下・空中の地上権)

    地下または地上空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する地上権をいう。他人の土地に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設したりするような場合に設定される。空中または地下を利用するので、空中権とか地下権と呼ぶ例もある。従前には、賃借権、地上権、または地役権の設定によっていたが、必ずしもふさわしくないので、昭和41年に新設された。普通の地上権とは、土地利用の範囲を異にするだけで法的性質は同一である。土地所有者との契約で設定されるが、利用関係はそれによって決まる。すでに地上権者、賃借人等土地使用権利者があるときには、設定についてこれらの者全員の承諾を必要とする。

  • 空地率

    空地率とは、マンションの敷地に対して、建物が建っていない空地が占める割合をいう。パーセンテージで表示され、70%といえば敷地全体の中で建物が建っているのは30%という意味。 空地率が高いほど公園や緑地が広く住環境が良くなり将来的には資産価値の高いマンションになる。

  • 躯体(くたい)

    住宅に加わる力に耐えている部分を指す。住宅構造方法の種類によるが、柱やはりなどの骨組みによるものや、壁や筋交いが含まれるものなどがある。

  • 管柱(くだばしら)

    2階建て以上の木造建築物で、土台から軒桁まで1本の柱で通さずに途中の胴差などで分断されている柱。これに対して、土台から軒まで1本の材で通った柱を通し柱という。

  • クッションフロア

    キッチン、洗面所など水回りに使われることの多いシート状の床材のこと。「CFシート」と呼ばれることもある。弾力があって歩きやすく、色柄が豊富。

  • くつ脱ぎ石・飛び石

    和室の廊下や部屋の庭に面してすえられている石。庭に出るための石。

  • 区分所有権

    一棟の建物に、構造上区分けされた部分で独立して住居、店舗、事務所、又は倉庫等、その他の建物として使用する物がある時、その各部分を目的とする所有権をいう。

  • 区分所有法

    マンションに関する所有関係を始め、管理組合や管理運営のおおもとの決まり事を定めている法律。
    ・区分所有に関する規定
    ・共用部分及び専有部分に関する規定
    ・マンション管理における管理組合、管理者(理事長)、管理規約、集会(管理組合総会)の役割に関する規定
    ・管理組合法人に関する規定
    ・義務違反者に対する措置に関する規定
    ・団地(一棟からでなく複数の棟からなるマンション)に関する規定
    等が有る。
    内容的にはマンション生活のトラブルは、マンション管理規約に沿って解決され、そこで解決がつかなければ最後の拠り所として区分所有法によって解決する事となる。

  • グラスウール

    ガラスのきわめて細い繊維の集まりでできた綿状体、断熱性・吸音性が高い。

  • クラック

    壁・天井・外壁などにできる、割れ目・裂け目

  • クーリング・オフ

    宅建業者の事務所や宅建主任者のいる現地営業所以外の場所で、宅建業者である不動産業者が売主となっている土地建物の売買契約を結んだ場合に、8日間以内であれば無条件に申し込みの撤回または契約の解除ができること。

  • クーリングタワー

    建築物の屋上などの外部に設置され、空気調和用などの冷却水を再循環使用するために熱を放散させる装置。冷却塔。

  • クルドサック

    住宅街を造る時に居住者以外の車が通り抜けないようにする道路の作り方。突き当たり部分は広めのロータリーとし、進入してきた車が無理なくUターンできるように設計する。

  • グルニエ

    屋根裏部屋のこと。屋根裏を利用して収納スペースにしたり、書斎やアトリエ、子供部屋にすることも多い。このスペースを利用するときには、通風・換気の対策に注意したほうが良い。

  • クレセント

    アルミサッシの窓に取り付ける三日月型の施錠器具のこと。

  • クロゼット

    衣類などを収納する収納戸棚のこと。