不動産・建築用語集

  • 買換え特約

    不動産の「買い換え」の際、手持ちの物件が売却できない場合に備えて、売買契約に白紙解除できる旨の特約をつけることを「買い換え特約」という。「買い換え」を行うときに手持ちの物件が売却できないと資金繰りなどで非常に困ることになるので、売買契約に「○月○日に○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約を付ける必要がある。この特約を買い換え特約という。

  • 買換えローン

    住宅を買い換える時、売却と購入のタイミングを合わせるために、売却までのつなぎを援助する住宅ローンのこと。また、持ち家を売却しても、借りていたローンの残債が売却価格を上回り、ローンを返せない「担保割れ」が生じた時に、担保割れ分を補う担保抹消ローンも含む。

  • 解除条件

    将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。 条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、 解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、 婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、 不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。

  • 買取保証

    個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを買取保証という。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。

  • 開発協議

    開発行為を行う事業主体が都計法等の法令と開発指導要綱の趣旨に従い、所轄地方自治体行政当局の許認可を取得し、利害関係者の同意を取り付けるための事前協議、届出、報告、連絡、調整をいう。協議事項は事業区域内と外周接続部分の公共施設(道路、水路、下水道、公園緑地、広場等)であるが、開発面積が20ヘクタール以上では義務教育施設管理者、水道供給事業者と、さらに40ヘクタール以上では、電気・ガス供給事業者、JR・私鉄等交通事業者とも協議する必要がある。開発指導要綱では各種の公益利便私設、日照、電波障害、消防、清掃、街路灯、駐車場等の一般事項と、工事施工に対する近隣住民の同意、災害補償、完成宅地住宅の優先販売等の付帯事項がある。

  • 買戻しの特約

    不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻す事ができることを内容とする契約解除の特約をいう。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされる。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており、この登記をしておけば第三者に対抗できる。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保する為に利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

  • 解約

    賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」という。契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされている。しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではない。

  • 確定申告

    申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために、一定期間の所得額や控除額を税務署に申告すること。 毎年、2月中旬から3月中旬にかけて行われる。不動産の取得や売却で「住宅取得資金贈与の特例」「住宅ローン控除」「3000万円特別控除」「居住用財産の買換え特例」などの特例を利用した時は、確定申告で手続きが必要となる。一般の確定申告に先がけて申告できるものもある。

  • 掛矢

    堅い木で作られた大形の木槌。

  • 瑕疵

    キズや法的に何らかの欠陥・欠点のあること。一見しただけでは分からないキズや欠陥を「隠れた瑕疵」という。

  • 瑕疵担保責任

    家屋を買ったところが、シロアリがついていたというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任という。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約の解除もできる。

  • ガーデニング

    庭やバルコニーで、庭造り、草花の育成を楽しむこと。立体的な配置や色彩を工夫します。花を観賞することがメインのイングリッシュ・ガーデンの流行から、庭づくり全般をガーデニングと称するようになった。

  • カーテンウォール

    外壁などにも使う構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。コンクリート製や金属製、ガラス製などさまざまな種類がある。

  • 矩計詳細図(かなばかりしょうさいず)

    建物の全体像を詳しく描いた垂直断面図のこと。軒先を含む代表的な部分を梁間方向に切断し、構造材などを加工するのに必要な寸法を決定するのも使われる。

  • 壁式工法

    主として、低中層の共同住宅などの建築に用いられる構造形式のひとつ。骨組構造のように柱や梁を使わないので、建物の内外に余分な突出部分がなく、空間を効率よく利用できる。また、力学的な安全性を確保するため、壁量、壁厚などに制限が設けられ、非常に堅固な建物となる。骨組構造に比較して経済的であるとして普及しているが、柱、梁がないため階数に限度があるとされ、高層建築には不向きといわれている。

  • カーポート

    敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。

  • 框(かまち)

    床の間や床などの端にわたす化粧横木。上がり框・床框・縁框など 。

  • 鴨居(かもい)

    和室で障子や襖(ふすま)や引き戸などを建て込むために上部に取り付けられた横木のこと。普通は障子や襖などの建具を滑らせるために横木には溝を彫るかまたはレールが設けてある。下部の横木は敷居と呼ばれ鴨居と対になっている、溝のないものは無目(むめ)鴨居、壁に取り付ける化粧材は付け鴨居と呼ぶ。

  • カラーベスト

    住宅用屋根葺き材の一つ。石綿(いしわた)とセメント・珪砂(けいしゃ)を混ぜて作る化粧石綿スレート葺きのこと。カラーベストは建材メーカーの商品名だが、俗称として呼ばれる。軽量で、耐候性(風雨や日光など天候の変化に耐える力)も強く、耐震性に優れ、屋根材に適している。

  • ガラリ

    主にドアや窓などに設けられ、幅の狭い羽根板をブラインドのように斜めに並べたもので、ルーバーとも呼ばれる。視線や外光などを適度に遮断しながら通気ができるようにするためのもので、羽根板には平らな板か山形の板が使われ、それぞれ可動式と固定式がある。ドア下部にガラリを設置したものをドアガラリ、ドア全体に付けたものをガラリ戸、よろい戸ともいう。

  • 簡易耐火建築物

    建基法において従来、耐火建築物以外の建築物で一定の防火性能を有するものとして規定されていたもの(通称「イ簡耐」および「ロ簡耐」)。平成4年の建基法改正により「準耐火構造」が新設され、①主要構造部を準耐火構造または準耐火構造および耐火構造とした建築物、②従来の「イ簡耐」および「ロ簡耐」に相当する建築物の総称として「準耐火建築物」が新設された。

  • 完了検査

    建物の完成後に義務づけられた検査。建築確認を受けなければならない建築物(受けないものは違法建築)は、工事完了後4日以内に建築主事または指定確認検査機構に届け出て、建築物の敷地、構造、設備が法令に適合しているか検査を受ける必要がある。検査の結果、適法と認められると、「検査済証」が交付される。