不動産・建築用語集

  • 風致地区

    都市における自然の景観を維持するために、都市計画に定められる地域地区のことをいう。

  • フーチング

    建物の基礎にかかる荷重を分散するため、基部を幅広くしたもの。

  • 吹付けタイル

    タイルのような光沢のある仕上がりにする、樹脂系の吹付け材のこと。ひび割れしにくく、水洗いもできる。

  • 吹抜け

    2階以上の建物で、階をまたがって上下に連続している空間のこと。マンションのエントランスホールや、戸建ての玄関・階段・リビング上に設けられるのが一般的。空間的な広がりを演出でき、通風や採光を高めることができるが、冷暖房効率はやや落ち、臭いや音が伝わりやすいのが難点。

  • 輻射暖房(ふくしゃだんぼう)

    床や天井を加熱し、そこからまわりへ放射することによって伝わる熱(輻射熱)によって快適な暖かさを得られる暖房のこと。部屋全体が暖まり、室温の上下差が少ない。代表的な輻射暖房が床暖房で、床下に温水を通したり電気ヒーターを発熱させることで床面を暖め、そこから放射される熱で室内をむらなく暖めるという特徴がある。

  • 復代理人

    売主から代理権を得た代理人(不動産会社など)から、さらに専任された代理人のこと。復代理人は代理人と同じ代理権を持ち、売主に代わって住宅等を販売することができる。

  • 袋地(ふくろじ)・準袋地(じゅんふくろじ)

    他の土地に囲まれて公道に通じていない土地を「袋地」という。また、池や沼・河川・水路・海などを通らなければ公道に通じないか、崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地を「準袋地」という。このような土地の所有者は、公道に出るために他人の土地を通行する権利があり、またこの通行権は賃借人にも認められる。

  • 普通借地権

    平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権の一つ。契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間は当初30年とし、更新第1回目は20年、以降は10年となる。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合は、地主に建物買取を請求できる。所有権が第三者に渡った場合に、借地人は第三者に対抗(借地権の主張)できる。

  • 不動産鑑定士(補)

    国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験の一部に合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士補と言う。不動産鑑定士補の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の2次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。不動産鑑定士補は職務上高度な倫理が求められるので、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)の規定により、故意に不当な鑑定評価をした場合には、登録抹消などの厳しい懲戒処分が行なわれる。また不当な鑑定評価をした疑いが生じた場合には、誰でも、知事または国土交通大臣に対して調査等を行なうように要求することができる(不動産の鑑定評価に関する法律第42条)。

  • 不動産鑑定評価

    不動産鑑定士・不動産鑑定士補が土地、建物等の所有権または所有権以外の権利の経済的な価値を鑑定し、価格で表示すること。

  • 不動産鑑定評価基準

    不動産鑑定士等が、不動産の鑑定評価を行うにあたってその拠り所をなるもの。現在の基準は、平成2年10月、国土庁長官に対し、土地鑑定委員会委員長より運用上の留意事項を付して、答申が行われ、平成3年4月1日以降全面的に適用されている。基準の目的は、概ね次のとおりである。①不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行うにあたって、その拠り所となる実質的で統一的な行為規範を設定すること。②これを公表することにより、不動産の鑑定評価およびその制度に関する社会一般の理解を深め、信頼を高めること。 ③不動産の鑑定評価に関する法律の所期する不動産の適正な価格の形成に資すること。

  • 不動産取得税

    新しく不動産を取得した時に1回だけかかる地方税のこと。土地・建物の購入・建築・増改築・贈与などが課税の対象となる。不動産取得税の金額は取得した不動産の課税標準額×3パーセントとなる。次の金額未満のときには不動産取得税はかからない。
    土地 10万円未満
    家屋 新築および増改築 23万円未満
    その他12万円未満
    また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられる。                 

  • 不動産の表示に関する公正競争規約

    不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。

  • 不動産流通機構

    不動産流通機構(指定流通機構)とは、国土交通大臣が指定した公益法人。その目的は、宅建業者間で広く物件情報の交換を行い、不動産取引の迅速化にある。 なお宅建業者には、専属専任媒介物件と専任媒介物件については、指定流通機構への登録が義務づけられています。宅建業者には、専属専任媒介物件と専任媒介物件については、指定流通機構への登録が義務づけられている。

  • 不同沈下・不等沈下

    地盤や建物が不ぞろいに沈下を起こすこと。建物が斜めに傾くように沈み、ひび割れや歪みが生じる。主に、基礎の地盤が不均一で不安定だったり、建物の支持地盤の中に柔らかい粘土層があったり、造成の状態が悪かったりするために起きる。

  • 不燃材料

    通常の火災時に、燃焼や防火上有害なひび割れ、溶融、変形等を起こさず、かつ、防火上有害な煙やガスを発生しない材料のことで、防火材料のうちで、最も防火性能が高く、いくつかある防火材料の試験のうち最も厳しい試験に合格したものである。建基法2条9号に規定された材料のほか、上記の試験に合格したものについて、建設大臣による不燃材料の認定が行われている。代表的な不燃材料としては、コンクリート、モルタル、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、しっくい等がある。

  • 踏み面(ふみづら)

    階段で足が乗る平らな部分のこと。建築基準法で15㎝以上と定められているが、20㎝前後だと上りやすい。

  • ブラケット

    壁面に取り付ける補助的な照明のこと。壁の陰影を表現したり、間接照明にしたりと、実用よりも演出を楽しむ照明といえる。主に補助照明としてリビングに、間接照明として寝室などに設けられる。

  • プラスターボード

    壁や天井の下地に使う材料のこと。「石膏ボード」ともいう。燃えにくく、施工しやすく安価なためよく使われる。

  • プレイロット

    マンションの敷地内に設けられた幼児向けの遊び場のこと。砂場やブランコ、すべり台など遊具が設けられていることが多い。保護者たちのコミュニティスペースともなるため、プレイロットの近くにパーゴラ(藤や蔦類をはわせた棚)が設けられたり、ベンチが設置されたりする。

  • プレキャストコンクリート工法

    Precast Concrete工法のことで、略してPC工法と呼ばれる。あらかじめ(プレ)、工場で型に入れて形を整えた(キャスト)コンクリートパネルを製造し、現場で組み立てる工法のこと。工期の大幅な短縮や、品質の確保、安定した供給が可能となる。

  • プレハブ工法

    Prefabricated Houseの略で、工場であらかじめ(プレ)住宅またはその部材を製作(ファブリケーション)しておき、それを現場で組み立てる工法の総称。使用する部材や構造によって、「木質系プレハブ」、「鉄骨系プレハブ」、「ユニット系プレハブ」、「コンクリート系プレハブ」などに分類されている。規格化された部材を工場で量産するため、品質や価格が安定しており、工期の短縮も図れる。

  • 不陸(ふろく)

    水平でないこと。面が水平でないこと。「ふりく」ともいう。面に凹凸できると、凹部には水が溜まり汚れが沈殿するし、凸部は傷みやすく汚れやすい。床面の水平は十分確保されていなければならないが、水を使う場合、水を流す必要のある場合などの床面は、水はけが確保されなければならないので適切な水勾配をとりながら、しかも凹凸のない床面の仕上げでなければならない。また、部材相互の接合面が不陸であると、局部的に応力を集中して思わぬ破壊を生じることもある。

  • プロムナード

    敷地内に設けられた散策道のこと。大規模マンションによく見られ、車を気にすることなく、ゆっくりと散策を楽しめる。

  • フローリング

    木質系の床材のこと。サクラ、ナラ、ブナなど広葉樹がよく使われる。主にLDKや洋室に使われる。掃除がしやすく、カーペットに比べダニの心配が少ないことから人気が高い床材だが、遮音性能が高くないと下階に音が伝わりやすいので注意が必要。

  • 文教地区

    教育・研究・文化活動にふさわしい環境を維持するために、都市計画に定められる特別用途地区のことをいう。主にパチンコ店、バー、映画館、劇場、モーテルなどの建築を制限していることが多い。

  • 分電盤

    電気の分岐回路を作る開閉器。漏電遮断器や配線用遮断器等を納め、保守点検しやすいように取り付けられている。

  • 分筆・合筆(ぶんひつ・がっぴつ)

    土地登記簿においては、1個の土地を指す単位を筆(ふで)といい、1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)などと数える。1筆(いっぴつ)の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆(ぶんぴつ)という。その逆に、複数の土地を1筆の土地にすることを合筆(がっぴつ、または、ごうひつ)という。登記所では、1筆ごとに登記が行われ、地番がつけられることになっている。例えば、土地所有者が1筆の土地を複数に分けて、取引したい場合には、分筆登記を行うことになる。そしてこの時、00町1番から00町1番1、00町1番2などのように、地番が変わる。合筆の場合は、分筆とは逆の登記が行われることになる。