不動産・建築用語集

  • 災害危険区域

    津波・高潮・出水などによる危険が著く、地方公共団体の条例で住宅を建てることなどが禁止される所。

  • 財形住宅融資

    財形貯蓄の積み立てを1年以上(残高50万円以上)行っている人だけが、利用することができる「マイホーム」のための融資のこと。融資額は、財形貯蓄残高の10倍以内で、最高4000万円まで同一の金利が適用され、公的融資の中で最も低利・大型の内容になっている。 平成11年4月から融資制度が変わり、借り入れ時から5年ごとに金利を見直す「5年間固定金利制」 になった。 また、融資金利の下限「年3%」の制限も全面的に撤廃され、利率の引き下げが行われた。現在のように金利水準が非常に低い時期では固定金利の方が有利であり、借りる側からすればメリット大きい。但し、この固定金利は5年毎に見直しになるので注意が必要。

  • 採光

    室外の明るさを、窓などを通して室内にとり入れること。建築基準法では建物の用途ごとに、床面積に対して必要な採光のための開口部の最小面積を定めている。

  • 財政投融資

    国民が郵便局に貯金したお金や、国民年金で支払った保険料などを財源とする。 税金とは違い、預っている資金なので、この資金は、「使う」のではなく、「融資する」という使い方になっている。

  • 最多価格帯

    不動産取引に関する広告で100万円未満を切り捨てた価格でみたときに最も物件数が多い価格帯をいう。しかし、例外として、価格が著しく高額である等の理由で、この価格帯によることが適当と認められない場合は、任意に設定した価格帯によりみたときに最も物件数が多い価格帯を最多価格帯とすることができる。(表示規約第15条第48号)

  • サイディング

    建物の外壁に使用する、耐水・耐天候性に富む板。主に金属系やセラミック系の板が使われる。

  • 債務不履行

    債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。

  • 在来工法

    日本の伝統的な建築工法で、「木造軸組(もくぞうじくぐみ)工法」とも呼ばれている。土台の上に柱を立て、その上に梁(はり)を掛け渡し、斜めに筋違い(すじかい)を入れて補強し、壁を組んで作る。柱と梁で建物を支える構造になっているため、増改築が容易で、使用する木材によって予算にも柔軟に対応できる。ただし、職人の経験や技術の差が出やすく、施工レベルや工期にバラツキが生じやすい。

  • 下がり天井

    天井面に梁やパイプスペース等の出っ張りがあり、他の天井部分よりも低くなっている部分。マンション等のパンフレットの間取り図では、その部分を点線で表示するのが一般的となっている。

  • 査定(価格査定)

    宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。

  • サニタリー

    本来は「衛生的な」という意味で、住宅の中では浴室・トイレ・洗面所など水まわりに関することを指す総称。

  • サービサー

    金融機関やノンバンクから委託を受けて、債権回収代行などを行う民間会社のこと。1999年のいわゆる「サービサー法」施行にともない、それまで弁護士にしか認められていなかった債権管理回収業務(サービサー業務)が、民間に解禁された。

  • サービスルーム

    建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納戸として建築確認を受けているもの。多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表現されることも多い。

  • 更地(さらち)

    建物などがなく、建築物などがなく、宅地として使うことができる土地。

  • 残債(ざんさい)

    借り入れたローンのうち、まだ返済していない借り入れ金の残額のこと。

  • 3000万円特別控除

    不動産(住宅 およびその敷地、土地のみの売却は原則として対象外)を売却した時に生じた売却益には3000万円まで非課税となる。 また、住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却すれば控除対象となる。この特例を利用すると、「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」は使えない。