住宅取得資金贈与特例

令和4年度税制改正

2023年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅を取得した場合において一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。(贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要)

令和4年度税制改正
(1)適用期限の延長
  2023年(令和 5年)12 月31日まで2年延長する
(2)非課税限度額
  (省エネ、耐震性、バリアフリー性能に優れた住宅)1000万円、左記以外の一般住宅500万円
(3)適用対象住宅(中古住宅の場合)
  ・築年数要件を廃止
  ・新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(1982年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合とみなす)
(4)受贈者の年齢要件の引下げ
  受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上へ引下げる(令和4年4月1日以降の贈与から適用)

適用期限と非課税限度額

住宅取得資金に係る贈与税の非課税限度額

契約年 消費税10%が適用される方 左記以外の方 ※1
質の高い住宅 ※2 左記以外の住宅
(一般)
質の高い住宅 左記以外の住宅
(一般)
2021年 4月~2021年12月 1500万円 1000万円 1000万円 500万円
2022年 1月~2023年12月 1000万円 500万円 1000万円 500万円

※1 消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方や、個人間売買で中古住宅を取得した方

※2 「質の高い住宅」とは
     1. 省エネルギー性の高い住宅
     2. 耐震性の高い住宅
     3. バリアフリー性の高い住宅
     上記いずれかの性能を満たす住宅

主な適用要件

  • 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
  • 直系尊属(父母・祖父母等・曾祖父母・・・)からの贈与であること
  • 贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること (令和4年3月までの贈与は20歳以上)
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
  • 建物の登記簿面積が50m²以上240m²以下であること
  • 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること

他の控除との併用可能

新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除 110万円、相続時精算課税にあっては特別控除 2,500万円が適用できます。(どちらかを選択)

新非課税制度のイメージ