不動産・建築用語集

  • 2戸1(にこいち)

    連続建て住宅の一つ。本来の連続建て住宅のように、住戸と住戸の間の界壁を共有せず、狭い間隔を置いてそれぞれの住戸に壁を造っているもの。

  • 2項道路

    建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。

  • 二重床・二重天井

    コンクリートスラブに直接、床材や天井材のボードを張るのではなく、5~6㎝の隙間を作って二重に組んだ床や天井のこと。スラブと天井、あるいは床との間にできる空気層により、遮音性、断熱性、防湿性に優れる。また、床を支えるための小梁や、換気用ダクトを二重天井の間に設置することができるので、室内空間をすっきりさせることが可能。スラブに直接クロスなどを貼る工法は直天井と呼ばれる。

  • 24時間換気システム

    24時間連続して、機械式に換気を行うシステムのこと。従来は高気密住宅を中心に取り付けられていたが、シックハウス防止を主な目的に、2003年(平成15年)7月の建築基準法改正により、すべての住宅への設置が義務づけられた。

  • 二世帯住宅

    親の世帯と、その子供の世帯がひとつ屋根の下で暮す為に考慮された住宅のこと。玄関や浴室、キッチンなどを共有することもあるが、互いのプライバシーを守る為、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともある。二世帯住宅は、親子で土地を共有したり、建設コストも削減できるなどの経済的メリットがあり、また、一定のプライバシーを確保しながらお互いにサポートできるという、生活上のメリットもある。

  • にじり口

    茶室の小さな客人の出入り口。

  • ニッチ

    壁を凹状にくりぬいた飾り棚のこと。草花や写真などを飾ったり、照明を当てたりして空間のアクセントとなる。廊下やホールに設けることが多いが、リビングなど居室に設けることもある。