印紙税
不動産の契約書作成時に納付する税金(国税)です。
工事請負契約書や売買契約書、住宅ローン契約書の作成の際には、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼って消印する
方法によって印紙税を納めなければなりません。
印紙税の特例措置(2027年3月31日作成分まで)
※売買契約書、住宅の建築請負の契約書のみが軽減措置の対象です。
登録免許税
不動産を登記する際に納付する税金(国税)です。
不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。
不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して課税される
税金です。納付方法は現金納付が原則ですが、登記所で現金を支払うわけではありません。国税の収納機関(日本銀行の本支店、国税の収納を行うその代理店および郵便局)に金銭で納付し、納付した領収書を登記の申請書に貼り付けて、登記所に提出するようになっています。(「登録免許税」の額に相当する印紙を登記申請書に貼り付けて提出することが認められるケースもあります。)
登録免許税の特例措置
住宅用家屋・・・2027年3月31日までの登記申請
土地・・・2026年3月31日までの登記申請
(建物)固定資産税評価額×0.15% (本則0.40%)
長期優良住宅・認定低炭素住宅:0.1% |
(建物)固定資産税評価額×0.3% (本則2.00%)
マンション(認定長期優良住宅)・認定低炭素住宅:0.1%
認定長期優良住宅:0.2% |
(土地)固定資産税評価額×1.5% (本則2.00%) |
軽減税率の適用を受けるための主な条件
- 新築住宅は、床面積が50m²以上(登記簿面積)。中古住宅は、新耐震基準に適合している住宅用家屋(1982年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合とみなす)で床面積が50m²以上
- 住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
- 自ら居住するための住宅であること
- 新築または取得後1年以内の登記であること
固定資産税評価額とは
固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額)のことです。 実際にかかった住宅建築費や土地の購入価額ではありません。
新築や増築、改築の場合は、まだ登録されていませんので、他の固定資産税台帳価額を基礎として、登記官が認定した価額になります。 一般的に、建物は建物建築費の約5~7割、土地は取引価額の約7割程度といわれています。
贈与税
住宅を取得するとき、何ら対価(お金)を支払わずに無償で取得した場合、贈与を受けたことになります。
その際には贈与税(国税)を納付します。
>>贈与税の特例についてはこちらをご覧ください(期間:2026年12月31日まで)
不動産取得税
住宅の新・増・改築、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得した際に、一度だけ納付する都道府県税です。
不動産取得税の計算方法(本則) 固定資産税評価額 × 4% = 不動産取得税額
ただし、特例により土地及び住宅については標準税率を 3%とされています。(2027年3月31日引渡しまで)
住宅の新築、新築住宅購入、増改築の場合
建物の固定資産税評価額×4%
【軽減措置】
(建物の固定資産税評価額-特別控除額1,200万円)×3%
(認定長期優良住宅は特別控除額1,300万円
2026年3月31日引渡しまで)
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中古住宅購入の場合
建物の固定資産税評価額×4%
【軽減措置】
(建物の固定資産税評価額-新築時期別控除額)×3%
下表の「控除額表」を参照してください(自治体により異なります)
平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
100万円 |
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住宅用土地の場合
土地の固定資産税評価額×4%
【軽減措置】
土地の固定資産税評価額×1/2×3%-税額控除額(下記AかBの多い金額)
A 土地の1m²あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍
(上限200m²まで)×3%
B 45,000円
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【軽減措置】の要件
(建物) 次の要件のすべてにあてはまる場合に適用されます。
- 床面積が、50m²以上240m²以下(登記簿面積)
- 中古住宅の場合は、取得者(本人)が居住すること
- 中古住宅の場合は、1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
(土地) 上記「建物」の軽減の要件を満たし、次の要件のいずれかにあてはまる場合に適用されます。
- 土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、中古住宅は1年以内に購入すること
- 新築・購入後1年以内にその土地を取得すること
固定資産税
土地・家屋の保有について課せられる市町村税です。
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
課税標準×1.4%(標準税率) = 固定資産税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。
ただし、税率は地方税法によって1.4%~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、
全国一律ではありません。毎年度、年4回に分けて納付します。
住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200m²以下の部分)・・・・・・・・・・課税標準 × 1/6
-
一般住宅用地(200m²超の部分)・・・・・・・・・・・・課税標準 × 1/3
但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。
新築住宅の税額軽減措置(2026年3月31日までの竣工)
〔特例〕新築建物は120m²(課税床面積)までの部分について、下記期間にわたって固定資産税が1/2となります。
- 戸建は、新築後3年間
- 耐火構造または準耐火構造で3階建て以上のもの(マンション等)は、新築後5年間
※上記住宅が長期優良住宅の場合、戸建は5年間、マンション等は7年間
居住部分の床面積が50m²以上280m²以下であること |
併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること |
都市計画税
市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するために課税する市町村税です。
市街化区域内の土地および家屋が対象となります。
都市計画税の計算方法は以下のとおりです。
課税標準×最高0.3%(制限税率) = 都市計画税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。また、毎年度、年4回に分けて納付します。
住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200m²以下の部分) ・・・・・・・課税標準 × 1/3
- 一般住宅用地(200m²超の部分) ・・・・・・・・・課税標準 × 2/3