不動産・建築用語集

  • ウォーク・イン・クローゼット

    衣類を収納する為の大型収納のことで、歩いて入れるような広さをもつことからこう呼ばれる。

  • ウォーターフロント開発

    海洋・湖沼・河川の水辺地帯における、アメニティー(快適な生活環境)指向の都市開発、リゾート開発等の不動産開発を広くウォーターフロント開発と称している。尚、もう少し狭く、臨港地区の老朽化した倉庫・工場等をスクラップ化し、公園、イベントホール、レストラン、オフィスビル、住宅等への用途転用を図る都市再開発を指す例が多く、ニューヨークのバッテリーパークシティ計画、大川端リバーシティ21、横浜みなとみらい21、神戸ポートアイランド等が有名である。

  • 請負契約

    請負人がある仕事を完成させ、注文者がその結果として報酬を支払う契約のこと。注文者は、引渡しを受けるときに報酬を支払えばよく、完成前にあっては損害を賠償すればいつでも契約の解除はできる。

  • 内金

    売買代金又は請負代金等の一部で、代金を2回以上に分けて支払う場合の最終支払以外のものを指す。契約解除の場合には返却される。

  • 内法

    箱や菅などの内側のさしわたしを測った寸法のこと。二枚の壁の向き合った面から面までの寸法。

  • 打放し

    コンクリートで打設したままの面を仕上げとすること。建物に個性的な表情を与える。 しかし、打放しコンクリートは表面が劣化したり汚れやすいという欠点があり、まめなメンテナンスが必要。

  • ウッドデッキ

    庭の一部に設けられた木製の床で、居間等と連続した造りになっているものを「ウッドデッキ(木の甲板)」という。

  • 売建住宅

    地開発業者が宅地を分譲した際、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引き渡す方式。土地を売ってから建てるので「売建」、あるいは建築する条件を付けているので「建築条件付き」「停止条件付き」「注文住宅分譲」ともいう。完成した住宅を購入する「建売住宅」と異なり、自由度の高い設計プランを選択できる事もある。

  • 売主の担保責任

    売主が、売買の目的物に瑕疵のあるとき、買主に対して負う責任のことをいう。「他人の権利の売買」の場合、数量及び一部滅失の場合、他人の権利によって物の利用が制限される場合、他人の担保物権の行使によって所有権を失った場合、権利の瑕疵のある場合を「迫奪担保責任」、目的物に隠れた瑕疵のある場合を「瑕疵担保責任」と呼ぶ。このような瑕疵のある場合、買主の善意の場合と悪意の場合とで多少の差異はあるが、買主には概ね契約の解除権、損害賠償請求権、および場合により代金減額請求権が与えられる。売主の故意過失は問題とされない。

  • 売値、買値

    一般に、不動産取引における価格は、売りと買いの需要関係によって決まるものであるが、売主は少しでも高く売りたいと思い、逆に買主は少しでも安く買いたいと考えるのが通常である。双方の希望価格の乖離、都心商業地のように、物件が高額化すればするほど著しくなる。このような場合の、売主希望価格を売値、買主希望価格を買値という。

  • 売渡し承諾書

    所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を買主または仲介者にあてて表明する書面。