すまい給付金
消費税率8%時 最大30万円の給付
すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入される制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
適用期限が 2021年12月31日まで延伸されました。
給付額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
給付額=給付基礎額×持分割合
消費税率8%の場合
収入額の目安 ※1 | 都道府県民税の所得割額 ※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
消費税率10%の場合
収入額の目安 ※1 | 都道府県民税の所得割額 ※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.6万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.6万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※2 都道府県により税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。
すまい給付金の対象者
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する方、収入が一定以下の方が対象です。
主な要件- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への住居が確認できる者
- 収入が一定以下の者 8%時・・・収入額の目安が510万円以下 10%時・・・収入額の目安が775万円以下※
- 住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50才以上の者・・・10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
給付対象となる住宅の要件
新築住宅の場合- 床面面積が50m²以上である住宅
- 施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅(例:住宅瑕疵担保責任保険加入住宅)
- 住宅ローンを利用しない場合は、上記条件に加え、「フラット35Sの基準を満たす住宅であること」
- 床面面積が50m²以上である住宅
- 現行の耐震基準を満たす住宅
- 売買時に第三者の検査を受け、一定の品質が確認された住宅(例:既存住宅売買瑕疵保険加入住宅)
申請方法と受領方法
申請方法すまい給付金は、住宅を取得し不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住する方が申請者となります。
申請は、取得した住宅に居住した後、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です(物件引渡から1年3ヶ月以内※)。すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請、又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。(詳しくは、すまい給付金事務局ホームページで確認できますhttp://sumai-kyufu.jp)
※申請期限は当面の間、従来の1年以内から1年3ヶ月以内に延長されています。
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金が振り込まれます。
申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出から概ね1.5ヶ月から2ヶ月程度で申請者に給付金が支払われます。