不動産・建築用語集

  • 農地法

    農地改革の成果を維持推進するために制定された法律。 農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を推進し、その権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図ることを目的としている。 よって、農地の利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図っている。

  • 軒高

    布基礎上端から1階胴差上端までのこと。2階軒高1階胴差上端から2階軒桁上端までのこと。

  • 野地板(のじいた)

    木造住宅で屋根の下地に張った板のこと。風雨にさらされる瓦やスレートなどの真下に位置するため、表面にはアスファルトルーフィングを貼るなど防水加工を施す。また素材は構造用合板が多数だが、杉などを用いるケースもある。

  • 延べ床面積(のべゆかめんせき)

    建築物の各階の床面積の合計のこと。容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。

  • 法地(のりち)・法面(のり面)

    実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」ともいう。自然の地形によるものもあれば、宅地造成などで切土や盛土などにより造られるものもある。山の斜面などを切り取ってできた新たな斜面のことを切土法面、土を盛ってできた新たな斜面のことを盛土法面という。地盤の弱い敷地などの場合は、コンクリートの擁壁(ようへき)などで補強する必要がある。また急傾斜地の崩壊による災害や地すべり等の危険がある場合には、擁壁の設置などが必要となる。このようなデメリットがあるため、不動産広告では土地面積のおよそ30パーセント以上が傾斜地(法面)の場合、または傾斜地を含むことで土地利用が著しく阻害される場合は、傾斜地を含む旨とその面積を明示しなければならないことになっている。

  • ノンスリップ

    滑り止めのこと。階段の踏み面の先端に取り付ける。滑りにくくするため、溝を切ってあるものが一般的。