住宅取得資金贈与特例

令和6年度税制改正

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅を取得した場合において一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。(贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要)
住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を3年間延長するとともに、認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除を2年間延長する。

令和6年度税制改正
(1)適用期限の延長
  2024年(令和6年)1月1日~2026年(令和8年)12月31日まで3年延長
(2)非課税限度額
  非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱
  等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
  ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件
   (断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

適用期限と非課税限度額

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)延長

非課税限度額

質の高い住宅 一般の住宅
1,000万円 500万円

床面積要件

  50㎡以上
  ※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。

質の高い住宅の要件

  以下のいずれかに該当すること。(新築住宅の場合)

  1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級3以上

主な適用要件

  • 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
  • 直系尊属(父母・祖父母等・曾祖父母・・・)からの贈与であること
  • 贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
  • 建物の登記簿面積が50m²以上240m²以下であること
  • 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること

他の控除との併用可能

新非課税制度適用後の残額には、暦年課税または相続時精算課税制度の控除額を適用できます。(どちらかを選択)

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても、2026年(令和8年)12月31日まで3年間延長。

相続時精算課税・暦年課税の比較