
平成15年度の税制改正により、従来の贈与税に加えて、生前贈与と相続を一体化とし、
使途をとわないもので2500万円

という大型の非課税枠を設けた「相続時清算課税制度」が新設されました。
この制度は、贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができ、支払った贈与税額は相続税発生時に清算される
仕組みになっております。
この制度により、親から子への早期の資産移転が促され、住宅取得を活性化するといった、様々な経済効果が
期待できます。

この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 贈与者は満65歳以上の親(但し、住宅取得資金の贈与の場合は、贈与者の年齢を問わない)
- 受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(世襲相続人を含む)、人数制限はない
- 相続時清算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに本制度を選択する
旨の届出を贈与税の申告に添付し、所轄税務署に提出する。
- 最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時まで本制度の適用が継続される。
(1度選択すると変更不可)
- 本制度は、受贈者は「兄弟姉妹ごと」「父、母ごと」に選択できる。
※適用となる贈与資産は種類・期間に制限はなく、1回の金額・回数にも制限はありません。


新制度について、平成21年までの時限措置として住宅取得資金(増改築含む)の贈与に限り、非課税枠が
3500万円にアップします。贈与する親の年齢も関係ありません。
また、父と母から、3500万円づつもらうことも可能です。

住宅を買い替える場合、売却価格がローン残高を上回る場合、新制度で高額な贈与を受ければ、
ローンを清算することが可能です。
また、現行の大型住宅ローン控除(10年間で最大500万円、平成16年入居分は最大160万円)、
上と損失を3年間に渡って控除できる制度は平成15年末までに譲渡することになっています。
これらの制度と新制度を組み合わせて住宅を買い替えることができるのは平成15年末までで、
大きな特典となります。

例えばAさんが息子のBさんに3000万円の生前贈与をする場合、Bさんは
(3000万円-2500万円)20%=100万円の贈与税を納めればよいことになります。

Aさんの財産を相続する際には、Bさんに既に贈与された3000万円と新たな
相続財産額を含めて相続税が計算されます。
※ここでいう相続税の基礎控除は
以下のようになります。
例)法定相続人が3人の場合の基礎控除は、8,000万円となります。
例えば一人息子Bさんが受け取る相続財産が4000万円だったとします。
既に生前贈与によって3000万円をうけとっているので
(4000万円+3000万円)-6000万円×20%=200万円の相続税がになります。
B既に支払済みの贈与税額100万円を差し引いた差額の100万円を納めるだけで済みます。
あるいは相続税額が90万円と支払い済みの贈与税額よりも少ないときは、
差額の10万円が還付されることになります。 |
暦年課税(贈与税)と相続時精算課税の比較
| |
暦年課税 |
相続時精算課税 |
贈与者の年齢 |
制限なし |
65歳以上 |
受贈者の年齢 |
制限なし |
20歳以上 |
基礎控除額 |
毎年110万円 |
累計で2500万円
・住宅取得資金贈与の場合
3500万円まで非課税(但し、H21年まで) |
税率 |
10%~50%の累進税率 |
一律20% |
相続税の対象となる財産 |
相続税開始前3年以内に
贈与した財産 |
相続時精算課税制度を選択した後に贈与した財産全て |
控除し切れな
かった贈与税 |
切り捨て |
還付 |
(H15年1月1日以降の贈与)
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超 |
50% |
225万円 |
|
(H15年1月1日以降の贈与)
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
- |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4700万円 |
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