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住宅取得資金贈与特例

一般住宅は1,000万円 省エネ性・耐震性に優れた住宅は1,500万円まで非課税!(2012年度)

2012年度の税制改正では、住宅購入世帯の可処分所得が減少している中で、親の資産を早期に現役世帯に移転させることを目的として、税制上の支援措置を講ずる。
具体的には、住宅の購入時に父母や祖父母などの直系尊属から資金援助を受けた場合の贈与税の非課税措置を延長・拡充する。

現行制度は贈与税の基礎控除(110万円)に非課税枠1,000万円を加え最大1,110万円までの贈与が非課税となっている。この特例措置が11年末で期限切れとなるため、3年間延長する。しかし非課税枠は12年に1,000万円、13年は700万円、14年は500万円と徐々に縮小する。(図表1参照)

また優良な住宅ストックの形成を目指す観点から、取得する住宅が省エネ性・耐震性に優れた良質な住宅の場合、非課税枠を500万円上乗せする。12年中の非課税枠は1,500万円、13年は1,200万円、14年は1,000万円と段階的に縮小する。
適用対象となる住宅の床面積は240㎡以下となる。(東日本大震災の被災者を除く)
2012年1月1日以降の住宅取得資金の贈与から適用。

また住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(2,500万円+非課税枠)についても適用期限を3年延長する。

住宅取得資金の非課税限度額

適用要件

  • 住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
  • 直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
  • 贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
  • 建物の登記簿面積が50m2以上であること
  • 中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
  • 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
  • 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
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