一定額以上の金品の贈与には、税金がかかります。住宅取得資金贈与の特例とは、一定条件を満たしたうえでの住宅資金の贈与に限っては、1度に贈与しても5年間に分割して贈与したものとみなして税負担を軽減させる制度です。 平成15年1月1日より新たに相続時清算課税制度という贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができ、支払った贈与税額は相続税発生時に清算されるしくみになっている制度が登場しました。
この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
  • 直系の父母、祖父母からの贈与であること。(配偶者の親から贈与されたものは対象になりません)
  • 自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること。
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅を購入し、自宅として使用しているか、使用する見込みがついていること。
  • 受贈者のその年の合計所得が1,200万円以下(給与の場合は約1,442万円以下)であること。
  • 過去にこの特例を受けていないこと。
  • この贈与を受けた日の前5年間に、本人や配偶者所有の自宅に住んだことがないこと。
  • 新築住宅の場合は
    (1)床面積が50u以上。
    (2)店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。
  • 中古住宅の場合は
    (1)床面積が50u以上。
    (2)マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
    (3)建築後、住宅として使用されたもの。
    (4)店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。
  • 税金が生じなくても申告をしなければなりません。


 贈与税は、1年間の贈与合計額が合計60万円を越える場合にかかります。しかしこの特例では、1度に贈与されたものを5年間に分割して贈与されたとしますので、1年間の贈与税額は以下のようになります。

したがって、300万円までは非課税となります。


(1)贈与金額300万円の場合

      300万円÷5−60万円(基礎控除)=0円
      この場合の贈与税額は0円になります。

(2)贈与金額1,500万円の場合
 
      1,500万円÷5−60万円(基礎控除)=240万円(課税価格)
      (240万円×20%(税率)−17.5万円)×5=152.5万円(贈与税額)
      この場合の贈与税額は152.5万円になります。

(3)贈与金額2,000万円の場合

    イ. 特例が適用される部分(1,500万円)の贈与税額を計算する。
       1,500万円÷5−60万円(基礎控除)=240万円(課税価格)
      (240万円×20%(税率)−17.5万円)×5=152.5万円(贈与税額)

    ロ. 特例が適用されない部分(500万円)の贈与税額を次のように計算する。

     (イ) 特例が適用されない金額+特例適用金額÷5−基礎控除額
         =500万円+1,500万÷5−60万円=740万円

     (ロ) (イ)の金額の贈与税額を計算する。
         740万円×40%−100万円=196万円

     (ハ) (ロ)−(イ)÷5
          =196万円−152.5万円÷5=165.5万円
     ハ. イ+ロ
      =152.5万円+165.5万円=318万円
      この場合の贈与税額は318万円になります。